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「相続税評価額は減額できる?」
相続税は、故人が残した遺産の時価にたいして課税される税金です。
現金や株式とは異なるので、土地や建物などの不動産に対しても課税されます。
そのため時価を把握するのは困難なので、簡単に相続税評価額を調べる方法を探している人も多いでしょう。
この記事では、相続税評価額の調べ方を解説してから、減額できる特例を使えるケースを紹介します。
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贈与税を計算する際も利用される価格で、現金だけではなく、土地などの不動産にも設定されています。
相続税評価額は後に紹介するように自分で計算して算出することが可能です。
その他の方法としては、不動産鑑定士に依頼して1筆あたり30万円程度の手数料で調べてもらうことはできます。
しかし不動産鑑定士に依頼すると費用が高いため、遺産相続でもめそうな場合など正確に把握しなければならない時ではない限り、自身で計算して算出することをおすすめします。
以下にそれぞれの計算方法を解説します。
路線価とは、毎年7月に国税庁が公表する1㎡あたりの土地の価格のことを指します。
固定資産税の納税通知書に記載している土地の面積を把握してから、土地を自分がどの程度の割合で所有しているかを確認します。
土地の持ち分が分からない場合は、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取って確認する必要があります。
その後国税庁の公式HP上の路線価図を確認して、自分の土地の地図を確認しましょう。
道路一本ごとに「150D」のように数字とアルファベットが書いてあり、数字は150千円を示し、アルファベットは借地権割合を示します。
これらの数値を利用して、「土地面積×持分×路線価」を計算することで、土地の相続税評価額が算出できます。
その地域は倍率方式を用いて計算する必要があり、固定資産税評価額に国が定めた倍率を乗じることで評価額を算出します。
倍率方式ではまず固定資産税の納税通知書で固定資産税評価額を確認します。
三年に一度改正されるため、基準年を確認しておけば三年は同じです。
その後路線価方式と同じように登記簿謄本で持分を確認してから、国税庁のHPから倍率表を調べます。
倍率表には、評価する土地の地目ごとに評価倍率が記載されています。
倍率方式は「固定資産税評価額×持分割合×倍率」で計算できるので、それぞれの数値を調べて算出しましょう。
主に次の減額処理があるので、見逃さないように気をつけましょう。
貸家は自宅と違って権利関係に縛られているため、借地権や借家権の比率によって相続税評価額も減額可能です。
反対に言えば、貸家の固定資産税や相続税が下がるので、アパート経営などの賃貸物件経営は節税対策として非常に有効です。
事業として使用している土地を相続する際に、相続税を満額支払わなければならないと土地を手放してしまうことがあるので、それを防ぐために設定されています。
例えば居住用の住宅で「特定居住用宅地等」の要件で面積が330㎡以下であれば、相続税評価額は80%が減額されます。
特例を利用できれば、大幅に節税可能です。
不整形地を整形地で覆った際に、はみ出ている部分の面積の割合が整形地にたいして10%以上であれば、減額される対象になります。
国税庁が出している「不整形地補正率表」を用いれば、減額される割合は計算可能です。
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時価は他人同士で売買契約が成立する金額なので、需要と供給の言い値が一致した金額となります。
相続税評価額と時価は完全に同じ金額ではなく、ズレがあります。
時価に対して、相続税評価額は8割程度と言われます。
差がある理由としては、路線価が年1回改正されるのに対し、不動産の時価は1年の間で何度も変動するからです。
時価の変動を都度計算することができないので、割安な評価にしておくことで、納税者の負担になりづらくしています。
例えば1億円で土地を購入してアパートを建築すると、土地の相続税評価額は時価の8割なので、8000万円となります。
その上、賃貸物件の敷地になっている土地は「貸家建付地」として減額対象となるため、さらに20%が減額され手評価額は6400万円となります。
「小規模宅地等の特例」が適用されればさらに減額されるため、相続税対策としては非常に有効です。
しかし、大幅な相続税減額のために不動産を購入した人が追徴課税を受けるケースもあるので、過度な節税は避けた方が無難です。
路線価図などを確認すれば自分で計算することも可能なので、不動産鑑定士に相談する前に自分で算出してみましょう。
また、相続税評価額は減額措置を受けることもできるので、計算結果からさらに評価額を下げることも可能です。
節税対策として非常に有効ですが、過度な節税は追徴課税の対象になることもあるので気をつけましょう。
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